国内居住要件の例外に該当するとき

 国内居住要件の例外(海外に居住しているが被扶養者となる方) 日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われます。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当するとき

必要書類 被扶養者国内居住要件例外該当・非該当届
提出期限 ただちに
お問い合わせ先 事業所担当者
例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断します。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。