コラボヘルス推進のお知らせ
「従業員の健康寿命の延伸」を目指すべく、事業所と健保組合との連携(コラボヘルス)をより一層推進し、効率的かつ効果的な事業の実施に向けて、健診結果等の情報を事業所と健保組合で共有・活用することとなりますのでお知らせいたします。
事業目的および内容
生活習慣病の予防を目的に下記①②の事業を実施します。
①健診結果およびリスク保有者データの共有による事後フォロー
共同利用するデータ:生活習慣病関連項目
- ⇒事業所が実施する法定健診、健保組合が実施する人間ドックの「生活習慣病関連項目(血圧・脂質・血糖など)」およびその検査値がリスク保有判定値を上回る者について、情報を共有し、該当者の事後指導に活用します。
②高リスク保有者に対する医療機関への受診勧奨
共同利用するデータ:生活習慣病の発症リスクが高い方の医療機関の受診有無(例:血圧が高く、高リスク保有判定値を上回る方で医療機関を受診していない等)
※病歴等の情報は含まれません
- ⇒治療が必要と判断される「高リスク保有者」に対して、健保組合および事業主より受診勧奨を実施します。
本事業で取り扱う個人情報には詳細なレセプト情報(病歴・治療内容等)は含まれません。また、本事業の事業内容および目的に沿った利用範囲内でのみ使用し、人事評価等に用いられることは一切ございません。上記の目的以外で使用された場合は、責任者および違反者に罰則が課せられます。なお、本事業でのデータ共有について同意されない場合は、事業所もしくは健保組合にお申し出ください。
共同利用する者の範囲
事業所/健康管理担当者・医師・看護師・保健師
(責任者)事業主
健保組合/保健事業担当職員
(責任者)常務理事
(参考)個人情報の保護に関する法律
(第三者提供の制限)第27条
5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
-中略-
三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき(法第27条第5項第3号関係)