特定健診・特定保健指導
40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。
- 40歳になると、特定健診の対象となります。
- 特定保健指導の対象となった方には、健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
特定健診・特定保健指導の目的
特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。
生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。
特定健康診査(特定健診)とは
特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加される等、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。
対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。
特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化という)。
なお、特定健診を受けた人には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあった「情報提供」が、結果の通知と同時に行われます。
健診項目
基本的な健診項目
診察 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
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問診 | 服薬歴、喫煙歴 等 | |
身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI | |
血圧測定 | 収縮期血圧、拡張期血圧 | |
血液検査 | 脂質検査 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロールまたはNon-HDLコレステロール |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γーGT(γーGTP) | |
血糖検査 | 空腹時血糖またはHbA1c やむを得ない場合は随時血糖 |
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尿検査 | 尿糖 | |
尿蛋白 |
詳細な健診項目
医師が必要と認めた場合に実施します。
貧血検査 | ヘマトクリット値 |
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血色素量 | |
赤血球数 | |
心電図検査 | |
眼底検査 | |
血清クレアチニン検査 |
階層化のステップ
STEP
1 |
腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定します。 腹囲:男性85cm以上、女性90cm以上 →(1)
腹囲:男性85cm未満、女性90cm未満 かつ BMI:25以上 →(2)
※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) ※腹囲と内臓脂肪面積の両方を測定した場合は、内臓脂肪面積の測定結果を優先して判定を行います。(内臓脂肪面積100㎠以上→(1)、内臓脂肪面積100㎠未満かつBMI25以上→(2)) |
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STEP
2 |
検査結果、質問票より追加リスクをカウントします。 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の判定項目 ①血糖 a:空腹時血糖 100㎎/㎗以上 または
②脂質 a:空腹時中性脂肪 150㎎/㎗以上(やむを得ない場合は随時中性脂肪175㎎/㎗以上) または ③血圧 a:収縮期 130㎜Hg以上 または その他の関連リスク(①~③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント) ④質問票
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STEP
3 |
ステップ1、2から保健指導レベルをグループ分けします。 内臓脂肪蓄積のリスク(1)の場合 追加リスク①~④について
内臓脂肪蓄積のリスク(2)の場合 追加リスク①~④について
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STEP
4 |
以下の条件を踏まえて保健指導レベルを確定します。
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被保険者の特定健診
事業所で実施をする「定期健康診断」の結果を「特定健診」として代用します。受診の結果は事業主を経由して提供され特定保健指導に活用しています。
被扶養者および任意継続者の特定健診
40歳以上の被扶養者、任意継続者には毎年7月頃「特定健診受診券」のご案内をいたします。
対象者 | 40歳以上の被扶養者、任意継続者(被保険者および被扶養者) |
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料金 | 無料 |
医療機関 | 健康保険組合連合会と契約を結んでいる医療機関に限ります。 特定健診等実施機関検索システム |
利用方法 | 受診券が届きましたらご自身が選択した医療機関にお電話にて予約をお取りください。 |
※「受診券」を利用された場合は、当該年度(4月~翌年3月まで)受診の人間ドックの費用は全額自己負担となります。
特定保健指導とは
特定保健指導は、階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。
特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
動機付け支援・・・生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機付けを行います。計画どおり効果が出ているか等を評価します。
[例:個別支援、グループ支援等]
積極的支援・・・3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。計画どおり効果が出ているか等を評価します。
[例:個別支援、グループ支援、電話、Eメール等]
なお、2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目の積極的支援を終了していて、かつ1年目に比べて2年目の状態が改善※していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援でも可となります。
※BMI30未満:腹囲1cm以上かつ体重1kg以上、BMI30以上:腹囲2cm以上かつ体重2kg以上
2024年度から始まる第4期では、特定保健指導によって成果が出たかどうかを評価する「アウトカム評価」が導入されました。
アウトカム評価の主要達成目標は「腹囲2cm・体重2kg減」となっており、初回から3ヵ月以上経過後の実績評価時に目標を達成した場合、特定保健指導は終了となります。
(「腹囲2cm・体重2kg減」を達成していなくても、「腹囲1cm・体重1kg減」や生活習慣病予防につながる行動変容が認められた場合は、成果として評価されます。)
オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について
当健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているものであり、このシステムの機能の1つとして、当健康保険組合に加入する前に加入していた保険者(以下「旧保険者」という。)において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第20条に基づいて実施された特定健康診査(以下「特定健診」という。)の情報を、当健康保険組合に提供することが可能となっています。
この提供にあたっては、高確法第27条第1項及び第3項並びに特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第13条第1項において、オンライン資格確認等システムを用いて、当健康保険組合が旧保険者から特定健診情報の提供を受ける場合は、当健康保険組合又は旧保険者は加入者又は加入者であった者の同意を得ることは不要とされております。
一方、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について」(令和3年2月5日付け保発0205第1号厚生労働省保険局長通知)において、「加入者が、旧保険者で実施された特定健診の情報を、オンライン資格確認等システムにより、現保険者に提供することを希望しない場合は、加入者より現保険者に対してその旨の申し出をすることが可能であり、その申し出があった場合は、現保険者は旧保険者に対し、当該加入者に係る特定健診等に関する記録の写しの提供を求めないこと」とされており、加入者から申し出があった場合は、当健康保険組合は、旧保険者に対して特定健診情報の提供を依頼しません。
提供されない具体的な情報項目について
特定健診情報には以下の項目があり、本申請によりその全てが旧保険者から当健康保険組合に提供されません。
特定健診受診年月日、特定健診情報(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査、血液検査結果等)
不同意による効果と留意事項について
- 「オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書」の申請をもって当健康保険組合はオンライン資格確認等システム上に設定を行い、当健康保険組合が、加入者が過去に加入していた全ての保険者が所有する特定健診情報が閲覧できないようにします。
- ただし、今後当健康保険組合から別の保険者へ異動した場合、異動後の保険者において、当該保険者が、加入者が過去に加入していた保険者の所有する特定健診情報を閲覧できないようにするために、システム上の設定が再度必要となることから、異動先の保険者に対して不同意に係る申請書を再提出する必要があります。
- 参考リンク
Column
- まずは健診を受けましょう!
75歳以上の人を対象とした後期高齢者医療制度に、各医療保険者は「後期高齢者支援金」を拠出しています。この支援金額は、特定健診・特定保健指導の実施率に加え、特定保健指導の対象者割合の減少幅等、複数の指標により評価され、加算・減算されます。(加算・減算率の法定上限:10%)
被保険者および被扶養者のみなさんが健診を受けることが、健保財政に影響を与えることになりますので、日頃の健康的な生活習慣を実践するとともに、年に一度は必ず健診を受けてください。